税理士法人 吉田会計


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Q相続人は、何人になるか?

相続人の数は、家族構成によって変わってきます。
たとえば、妻と子供2人ならば、全部で3人。
子供が、いなくて妻だけならば、1人。
妻がすでに亡くなり、子供が3人ならば、3人となります。

そのほか、未婚で子供がおらず、両親が健在の場合は両親が相続人となります。

さらに、配偶者も子供もおらず、両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

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MR-WALKER

大学院時代の友人Mさんがサイトを立ち上げたとのこと。
専任AgentがつきMRの転職支援、キャリア構築を支援するサイト。
製薬企業の最新情報提供や給料交渉、勤務地交渉など自分では言い出しにくい点も交渉してくれるとか。
MRは必見?でも、なかなか。いいねぇ。
http://www.mr-walker.com/

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「武富士事件 ―海外財産の贈与と住所の認定―」(最高裁平成23年2月18日判決)☆納税者勝訴判決

武富士事件の最高裁判決が出ました。
 原審は、上告人が贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国するものであることを認識し、国内滞在日数を調整していたことをもって、住所の判断に当たって香港と国内における各滞在日数の多寡を主要な要素として考慮することを否定する理由として説示するが、一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり、主観的に贈与税回避の目的があったとしても、客観的な生活の実体が消滅するものではないから、滞在日数を調整していたことをもって、現に香港での滞在日数が本件期間中の約3分の2に及んでいる上告人について、本件香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすることはできない。 このことは、法が民法上の概念である「住所」を用いて課税要件を定めているため、本件の争点が上記「住所」概念の解釈適用の問題となることから導かれる帰結であるといわざるを得ず、他方、贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり、このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば、法の解釈では限界があるので、そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。 本件期間中、国内では家族の居住する杉並居宅で起居していたことは、帰国時の滞在先として自然な選択であるし、上告人の会社内における地位ないし立場の重要性は、約2.5倍存する香港と国内との滞在日数の格差を覆して生活の本拠たる実体が国内にあることを認めるに足りる根拠となるとはいえず、香港に家財等を移動していない点は、費用や手続の煩雑さに照らせば別段不合理なことではなく、香港では部屋の清掃やシーツの交換などのサービスが受けられるアパートメントに滞在していた点も、昨今の単身で海外赴任する際の通例や上告人の地位、報酬、財産等に照らせば当然の自然な選択であって、およそ長期の滞在を予定していなかったなどとはいえないものである。
以上のように、法律が想定していない贈与税回避行為を事実認定で歯止めをかけようとすることは、本件のような巨額の贈与税が絡む場合課税の公平の観点からは問題がないわけでもない。
しかし、法律が想定してない範囲を租税回避の意図や事実認定で無理やり否認するようなことが普通に行われてしまうならば納税者の予測可能性は著しく減退し租税実務の現場でも混乱が予想されるだろう。
よって、本件の判決は妥当な結果であったと思う。

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租税法務学会にて

11月13日に租税法務学会で裁決事例の研究発表をしました。
事例は、平成21年3月21日裁決の相続税に関する広大地の評価でした。
相続税法では、財産の評価を時価で行うとしか書いてありません。(相法22条)
でも、この時価が実務上はなかなか厄介なものです。
実務上は、いわゆる1物4価とも言われるように、実は時価がいくつも存在します。
これは、専門家でなければとても不思議に思われるかもしれません。
相続税法上では、時価とは客観的な交換価値のことを言います。
つまり、不特定多数の独立当事者間の自由な取引において通常成立すると認められる価格を意味します。
しかし、実務上まだ実際に買い手が付いていない状況下で、客観的交換価値を把握すことは必ずしも容易なことではありません。
今回発表した「広大地」の問題は、その典型でしょう。
広大地は、最大65%もの評価額減が可能ですが、その評価にあったては専門家でもなかなか悩む部分です。
今回の学会では、そのような点についていろいろ貴重な意見をいただきました。

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年金受取生命保険で二重課税

年金受取生命保険で相続税の課税対象とされたうえで、毎年受給する年金に所得税が課されるのは、二重課税であるとする最高裁判決が出ました。
所得税9条では、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものには、所得税を課税しない旨を規定しています。
最高裁は、この条文の趣旨を、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対して所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると判示しました。
この判決により、同種契約の保険を相続し、現在保険金を年金で受け取っている契約数は、複数の保険会社で数千件に及ぶようです。
また、所得税が違ってくれば、当然過去の住民税、国保もその金額が違ってくることとなるだろう。
この判決の影響はかなり広範囲に及ぶこととなるだろう。

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相続人等に対する売渡請求

相続人等に対する売渡請求制度とは、会社が相続その他の一般承継により自社株式を取得した者に対して、その自社株式を会社に売り渡すことを請求することができるというものです。
相続財産に自分の経営する会社の自社株式を持っているような場合は、後継者の事業承継を円滑に行うため、議決権の分散を防止するために有効です。
この売渡請求の要件としては、以下の3つが必要となります。
1、定款による定めが必要
2、譲渡制限株式が対象
3、売渡請求の都度、株主総会の特別決議が必要
1と2については、旧商法時代の定款のままであるような場合、適用を受けるためには定款を直す必要が生じる場合がありますので、今現在定款がどのようになっているかチェックすることが必要となります。

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相続税 妻の預金

相続税で妻名義の預金は、被相続人である夫の相続財産となるか否か?
一般的に、妻が夫の預金を管理運用することは珍しくなく、わりとありうることでしょう。
しかし、単に預金を妻名義に移して夫の財産から外すというわけにはいきません。
夫婦間であっても、贈与契約書、110万円を超えるようであれば、贈与税の申告書を提出しておかないとあとあと相続税の申告時に問題となる場合があります。
H21年4月16日東京高裁では、妻名義の預金が被相続人である夫の相続財産とされ、納税者敗訴の判決が出ています。
くれぐれも、預金の名義変更は慎重に。
そして、贈与があったことを裏付ける書面を残すことが重要となります。

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相続税 広大地の評価

(広大地の評価)24-4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積÷1000㎡
(2) その広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額
(注)
1 本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条≪定義≫第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。
2 本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。
3 本項によって評価する広大地は、5,000平方メートル以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。
4 本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11((評価の方式))から21-2((倍率方式による評価))まで及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する。
このように、広大地は評価減がかなり見込めます。

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22年度相続税法税制改正

22年度の相続税法の改正では、小規模宅地等の評価減について改正がありました。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200m2まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。

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居住用の宅地が複数ある場合の小規模宅地の評価減の適用について

従来、居住の用に供された宅地が2つ以上ある場合、その2つの宅地について同時に小規模宅地の評価減が適用できるか否かという問題がありました。
判例においても、佐賀地裁平成20年5月1日判決及びその控訴審である福岡高裁21年2月4日判決において、共に2箇所の評価減を法解釈上は認めつつも、当該控訴審においては事実認定において納税者側の主張は認められず結果として納税者は敗訴しています。
しかし、法解釈上は生活の拠点が複数あることが認められるという先例を示すこととなっていました。
ところが、平成22年度税制改正大綱により評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることが、明確化されました。
よって、平成22年4月1日以後の相続については、評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることとなります。

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