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知っておきたい取引先倒産対策

一向に景気回復の気配が見えぬまま1月も終わろうとしています。
中小企業経営の方々は、まさに出口の見えないトンネルに入ったまま、という気分ではないでしょうか?
こんな不景気に取引先の倒産に遇ってしまっては目も当てられません。
かといって、経営の危うい会社はその事実を隠そうとするので、ある日突然回収不能という事態になる訳です。
タイトルのような大仰なことではないのですが、取引先倒産をなるべく避ける対策を何回かに分けてご紹介させていただきます。
常に取引先の情報収集をしておく
1 代表者は経理に強いか・・・お金の動きを把握していない経営者は失敗しやすい。
2 代表者の言動は一貫しているか・・・言い訳やうそ、お世辞が多くなると要注意です。
3 代表者の日常生活に大きな変化はないか・・・特に家庭内の不和などは経営に影響しやすい。
4 後継者がいるか・・・後継者不在、後継者争いで経営が悪化する場合もある。
5 社員の対応に変化はないか・・・社員の言動の変化には原因があります。
これらは自社の取引先担当者にも確認するよう指示しておく必要があります。
長く会社経営をされてきた社長さんであれば、ある程度ピンとくるのですが、若い従業員などは見過ごしてしまう恐れがあるからです。
あとは、支払い条件の変更を求めてきた時。
具体的には、手形サイトの延長や、現金と手形の両方での決済の要請などです。
ただ、これだけでは情報収集に限界があります。
得意先の財務状況などは決算書等を見なければ本当のところは分かりません。
皆さんの会社に信用調査会社からの営業は来ていないでしょうか?
有料ですが契約して情報収集するのも方策の1つです。
次回は、取引先の信用が悪化してきた場合について紹介します。

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カテゴリー:勝海

遺留分に関する民法の特例~固定合意のリスク~

自社株について、固定合意を行った場合、自社株の遺留分算定の基礎財産への算入価額は、合意時の時価によることとなります。
よって、例えば自社株の評価額が、固定合意時において5000万円であった場合、固定合意後評価額が増加し、1億円となった場合は固定合意により遺留分算定の基礎財産の価額は、合意時の5000万円で計算されるため遺留分は圧縮されたこととなります。
しかし、自社株の評価額が、固定合意時において5000万円であったものが、その後評価額が下がり3000万円になってしまったような場合は、固定合意により遺留分算定の基礎財産の価額は、合意時の5000万円で計算されるため固定合意によりかえって遺留分が増大するというリスクがあることに注意が必要となります。
会社の将来の業績は、なかなか予測が難しい今、良かれと思ってやったことが裏目に出る危険性も十分あることに対策の難しさがあります。

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カテゴリー:吉田

新聞記事より~後見人制度

今朝の新潟日報で記事となっていた、成年後見制度について
新聞によりますと、重い認知症の実母の財産約2900万円を横領したとして、新潟地検は、実母の後見人だった男を業務上横領の罪で在宅起訴した。
起訴状などによると、男は2006年4月と6月、弁護士を介し、保険会社から実母に支払われるべき交通事故の保険金計3127万円の振込みを自分名義の預金口座に受けた。同年4月から07年9月下旬の間に約2900万円を払い出し着服横領したとしている。
後見人は、被後見人の生活上の法律行為から、身上監護、財産の管理まで、被後見人に代わって代理や管理をします。
そして、被後見人が亡くなったときなどにその職務が終了することになるのですが、その後家庭裁判所がその後見人に対しての報酬を決定し支払われることになります。
ですので、今回の事件では「業務上横領」の罪で裁かれることになるわけです。

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カテゴリー:勝海

顧客も社員も「大満足」と言ってくれる5つの原則

 今日は、3世代。50年にわたって卓越したサービスを提供してきた、米国屈指の高級衣料専門店のCEOがに務めているジャック・ミッチェル著『顧客も社員も「大満足」と言ってくれる5つの原則』を紹介します。
 今日は、「社員をハグする5つの原則」のうち原則①を紹介します。

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カテゴリー:立川

農地を相続した時の届出

農地の相続等の届出制度の創設について
 これまで農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の相続等による農地法の許可を必要としない権利取得については、市町村農業委員会が権利取得者を把握することが困難であり、その農地等が権利取得者によって適正に利用されない場合における貸借のあっせん等の適切な指導がしにくい状況にありました。
 このため、平成21年12月に施行される予定の「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)」において、相続等による農地法の許可を必要としない農地等の権利取得者は、農業委員会にその旨を届け出てもらうことになりました。
 この届出制度は、農地等の適正かつ効率的な利用を図るため新たに措置されたものです。
 なお、この届出をしなかった場合には、ペナルティ(10万円以下の罰金)もあります。農地を相続したけれども、農業以外の仕事に就いている相続人は特に注意が必要となります。

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カテゴリー:吉田

個人事業者の青色申告特別控除と専従者控除

 みなさんこんにちは。今回は確定申告に関することとして、個人事業者の青色申告特別控除と専従者控除についてお話ししようと思います。
 個人事業者の場合、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得として、事業所得が生じます。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を引いた金額となります。総収入金額や必要経費の内容については、税務署から送付される冊子や国税庁HPのタックスアンサーの所得税の箇所(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm)をご覧になっていただけるとわかるので割愛します。
 
 

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カテゴリー:伊藤

陸山会問題

民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反疑惑が連日報道されています。
土地購入代金の原資が不透明であることを発端としたこの問題ですが、小沢さんも聴取を逃げ続ければそれだけ政権運営に支障をきたすことは承知のことと思います。
政治資金規正法では寄付金の上限が決まっています。
ですので、いわゆる裏金を渡し、見返りを受けるのですが、いっそのこと上限をなくし贈与税もしくは所得税を課税したらどうなんでしょう?
政治には金がかかると言われ続けています。
優秀な政策秘書を雇ったりしていればそれなりに必要でしょう。
問題なのは、選挙に勝つ為の根回しや活動にあまりにも情熱を傾けすぎな政治家が多いことではないでしょうか。
政策の勉強会をマスコミに公開してポーズをとるだけでは、今の日本は救えません。
また、我々も政治家の力量を見極める目を養っていかなければならないでしょう。

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カテゴリー:勝海

顧客も社員も「大満足」と言ってくれる5つの原則

 今日は突然すごい雪が降りました。
 朝は前があまり見えないくらい吹雪いていました。
 安全運転を心がけて、事故のないようにしましょう。
 今日は『顧客も社員も「大満足」と言ってくれる5つの原則』という本を紹介します。

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カテゴリー:立川

22年度税制改正

22年度税制改正により、相続税関係では小規模宅地等のについて以下の改正がありました。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏
まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取
得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。

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カテゴリー:吉田

確定申告・贈与税の申告(電子申告について)

 みなさま、だいぶ遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
 さて、サラリーマンの方で医療費控除等を受けられる方や個人事業者の方は3月には確定申告をなさるかと思いわれます。また、昨年の1月から12月までの間に贈与を受けた方は、贈与税の申告が同じく3月にあります。
 そこで、確定申告のことについて何回かにわたって話してゆこうと思いますが、今回はそれに絡み電子申告による申告について話そうと思います。

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カテゴリー:伊藤