税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > のめり込む力

のめり込む力

 暖かくなったと思ったら、昨日雪が降り、朝起きたら薄っすらと積もっていました。
 不思議な気候ですが、夕方5時を過ぎてもまだ外が明るいところを見ると、春はもうすぐそこにやってきているみたいです。
 桜はまだもう少し先ですが、桜が咲くのも楽しみです。
 今日は川上真史さんの「のめり込む力」を紹介します。

(さらに…)

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:立川

相続放棄

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1. 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。
<申述人>
• 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
<申述期間>
 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
このように、相続放棄は意外と期間が短いです。
また、相続財産がプラスの場合で、財産を相続したくない場合は、相続放棄をしなくても、遺産分割協議書で相続財産をなしにすれば、それでOKです。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:吉田

公的年金は頼りにならないのか?

新政権が誕生してから早7ヶ月、一向に進まない政治改革、そして昨今話題に上らない年金制度改革はいったいどうなったのでしょうか。
以前ブログでも取り上げましたが、公的年金の様々な不安から、保険会社の個人年金保険への加入が増えています。
そこで、公的年金は本当に頼りにならないかを少し考えてみたいと思います。
公的年金のメリットを個人年金と比較しながら挙げてみると、
まず所得税の面からですが、支払保険料が全額社会保険料控除の対象となります。個人年金保険料は多くの保険料を支払っても、最大5万円の控除です。しかも、厚生年金の保険料は、会社員であれば会社に半分負担してもらっていることも大きなところです。
更に現状では、公的年金には国庫負担という資金面のバックアップがあります。個人年金は保険料と運用収入のみで事務費等の経費を賄う為、少なくない差が出てきます。
加えて公的年金は物価や賃金が上昇した場合、それに伴い年金額をスライドさせる仕組みになっています。
こうして見てみると、個人年金にはないメリットが公的年金にはあります。
厚生年金加入者であれば、会社等が自動的に年金保険料を納めますが、自営業者等国民年金加入者の中には、公的年金への不安、不満から保険料を支払わない方もいるようです。
ただ、上記したようなメリットを知らないで未納の状態であるのであれば、再考してはどうでしょう。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海

人を動かす(1)

 暖かくなったり寒くなったりする日々が続きますが、いかがお過ごしですか?
 今日は人間関係研究の先覚者、D・カーネギーの「人を動かす」を紹介します。

(さらに…)

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:立川

相続時精算課税で得をする場合とは?

確定申告も終了しましたが、皆さんの中で相続時精算課税の手続きをした方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は相続時精算課税で得をする場合、損をする場合(いずれも断言は出来ませんが・・)を紹介したいと思います。
その前に、相続時精算課税について簡単に、
本来、生前の贈与は110万円の非課税枠があり、これを超えると贈与税が課税されるわけですが、「受贈者」「贈与者」が一定の要件に当てはまり、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と共に税務署に提出することにより、2500万円までの贈与について、その納税を「相続申告の際に」遺産と合算して「相続税」で精算をする制度です。
つまり、納税を後回しにすることが出来るわけです。
この「後回し」自体も得といえば得なのですが、その財産が「価格の変動するもの」かどうかによって、のちの相続税額が変わってくるため、「損得」が発生するのです。
得をする可能性のある贈与
〇上場株・・・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうなものを安いうちに贈与。
〇自社株・・・これも同じことですが、不況で業績が下がっている今はチャンスかも。
〇土地・・・値上がりの見込める土地(区画整理や収用予定地・市街化編入予定地など)
損をする可能性のある贈与については、得をする場合の反対になります。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海

確定申告後の注意

 みなさんこんにちは。長らく書き込んでおらずすいませんでした。
 さて、もう確定申告の必要な方は、ほとんどの方がお済ませになったと思われます。確定申告で所得税を払わなくて済んだ方も中にはいらっしゃると思われますが、注意点として、確定申告で所得税額が0円であったからといって、住民税額が0円になるわけではないのでお気を付けください。
 住民税の場合、基礎控除等が所得税より低く設定されているので、住民税の計算では所得額が0円ではなくなるということがあるからです。もっとも、住民税は支払いが6月からであり、その前に通知が来るので所得税のように納付し忘れるということは避けられるのですが、少なくとも均等割くらいはかかると考えたほうがよろしいかと思います。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:伊藤

知っておきたい取引先倒産対策 完

今回が最終回です。
取引先が倒産した場合、債権者集会の案内を受けることがあります。
債権者集会は、その開催が義務付けられている倒産手続きをその会社がする場合行われます。
・破産手続き
・会社更生手続き
・民事再生手続き
この場合、主として裁判所が法律の規定にそって進行します。
これら法的倒産手続きのほかに、私的倒産手続きがあります。
法的倒産処理が裁判所の関与のもと行われるのに対し、私的倒産処理は債権者と債務者の協議により行われます。
倒産の処理手続きは、公平に行う為に裁判所の関与のもと法的にすすめるのが望ましいのですが、処理のスピードが早く、コストも安い私的倒産処理の方が一般的に利用されています。
また、自社の債権の回収を図るだけでなく仕掛中の取引関係や、以前からまたは倒産後に発生したトラブルなどについて交渉相手を明確にしておくことも大切です。
私的倒産処理の場合は、倒産後も引き続き経営者を交渉の相手としますが、法的倒産処理の場合には裁判所の許可を得て選任された管財人などが処理に当たるため、これらの人と交渉することになります。
一般的には倒産した会社の経営者が倒産手続きに詳しいことは少ないので、交渉相手に代理人を立てるのですが、その費用が捻出できないとなると交渉が先に進まないケースも多々あろうかと思います。
この場合、他の債権者を探して合同で交渉に当たることもひとつの方策です。
この不況下では、取引先倒産に直面する確率も高くなるでしょう。
自社の経営の健全化が一番重要ですが、こういった事態に備えることをお忘れなく。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海

税のトリビアを発見しよう!

 昨日で冬のオリンピックが終了しましたね。
 選手の皆さん、お疲れ様でした。
 そして、感動をありがとうございました。
 私は夜のニュースでしか見れませんでしたが、聖火が消えていくのを見るのはとても淋しい気持ちがしました。
 今日は国税庁メルマガより「税のトリビアを発見しよう!」を紹介します。
 Q 現代の税は基本的に貨幣で納められますが、江戸時代の年貢は米で納められることが多く、貨幣
  や他の収穫物などで納められる場合もありました。
   現在の長野県に位置する木曾や伊那などの地域では、どのような年貢が納められていたのでしょ
  うか。

(さらに…)

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:立川