税理士法人 吉田会計


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今年の漢字

 今年も残りわずかとなった今日この頃、いかがお過ごしですか?
 私は明日が仕事納めとなってます。
 なので、私が書くのは今年は今日が最後となります。
 と、いうことで今日は税などとは関係ないお話をさせていただきます。
 今年の漢字が発表されましたね。
 毎年「なるほどなぁ」と思うのですが、今年も「なるほどなぁ」と思わされました。

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カテゴリー:立川

税制改正大綱 補足

前回紹介した以外の、23年度税制改正大綱相続税関連案についても紹介しておきます。
・未成年者控除
 現行20歳までの1年につき6万円→20歳までの1年につき10万円
・障害者控除
 現行85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
 →85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
・相続時精算課税制度の適用要件について
 1 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加
 2 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げます。
・相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税について  は、一定の要件の下、利子税に代える等の措置を講じます。
 

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カテゴリー:勝海

相続財産を公益法人などに寄附したとき

 師走で忙しい今日この頃、いかがお過ごしですか?
 年末調整に帳簿等々と一斉に来てしまってパタパタする日が続いています。
 寒い日が続くようになりましたし、体調管理に気をつけていきたいところです。
 
 今日は「相続財産を公益法人などに寄附したとき(1)」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

23年度税制改正大綱発表

政府が16日に閣議決定した23年度税制改正大綱では、個人課税で高所得者を中心とした増税が目につく発表となりました。
相続税に関しては、前に紹介したように「基礎控除額」が縮小となります。
現行の基礎控除定額部分 5000万円→3000万円
法定相続人1人当たりの追加部分 1000万円→600万円
それぞれ4割減となっています。
また、みなし相続財産である「死亡保険金」の1人500万円の非課税枠は維持されましたが、適用条件に(亡くなった人と)生計を一にしていた者との項目が付け加えてあります。
そして税率の区分も現行の6段階から8段階になっており、最高税率を55%としています。
ただ、税収不足は明らかで、今後も「相続税」「所得税」による「格差是正」は見直されていくことも想像されるところです。

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カテゴリー:勝海

準確定申告

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得を税務署に申告することをいいます。
一般の確定申告の場合、申告期限は翌年の3月15日となりますが、準確定申告では相続の開始を知った日から4カ月以内となっていますので注意が必要です。
以下に該当する被相続人が申告の対象となります。
1 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人
2 給与所得が2000万円を超えた人
3 2ヶ所以上の会社から、給与をもらっていた人
申告の手続きと納税は相続人等が行うこととなります。
なお通常の確定申告同様、各保険料控除、医療費控除をする事が出来ます。

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カテゴリー:勝海

相続人が外国に居住しているとき

 温かくてすっごく良いお天気だった昨日が嘘のような寒い日ですが、いかがお過ごしですか?
 前回書いたときには温かい格好をしてこなければ良かったなぁと書いたのですが、今日は温かい格好をしてくれば良かったなぁと思っています。
 服装を決めるのはなかなか難しいです。
 
 今日は「相続人が外国に居住しているとき」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

23年度税制改正

平成22年度税制改正大綱では「格差税制の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します」と明記している。
具体的には、相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人数×1000万円)の縮小を検討。
5000万円の定額部分は3000~4000万円台へ引下げ、法定相続人1人につき1000万円の非課税部分も見直しを検討するとしている。
昭和63年12月改正前は14段階あった税率構造は、累進構造が緩和されてきた。現行は6段階の累進構造で、相続人の取得金額が3億円超の部分については、50%の最高税率が課されるが、来年度改正では基礎控除の縮小と合わせ、税率構造の見直しで課税ベースの拡大に向けた検討を進めるということです。

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カテゴリー:勝海