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相続財産を公益法人などに寄附したとき(2)

 小正月が終わり、本格的にお休みが終わった今日この頃、いかがお過ごしですか?
 朝、路面が凍っていて緊張の出勤でした。
 明日からは天気が崩れるということなので、これから本格的な冬がやってきそうです。。。
 
 今日は「相続財産を公益法人などに寄附したとき(2)」を貼り付けました。


【相続財産を公益法人などに寄附したとき(2)】
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
3 特例の適用除外
  次の場合はこれらの特例が適用できません。
(1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
(2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
 例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。
4 特例の適用手続
  相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。
(措法70、平20改正法附則88、措令40の3、40の4、平20改正措令附則57、措通70-1-3、70-1-5)
[平成22年4月1日現在法令等]

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カテゴリー:立川

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