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平成20年度相続税の物納申請状況

 国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められている(相続税法第41条~第48条の2)。
 相続税の物納申請は、近年減少傾向が続いていたが、平成20年度の物納申請は698件(対前年度比 188.2%)、564億円(対前年度比239.8%)であり、前年より増加した。
(国税庁ホームページ 活動報告・発表・統計 報道発表資料http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/press.htmより抜粋)
 物納が増えたということは、近年の不景気で相続税を金銭で払いきれない人が増えている、ということかもしれません。また、相続税額すべてを物納にできるわけではないので、相続税の納税者の負担はかなりのものになると思われます。

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カテゴリー:伊藤

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