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寄付と税金(法人税)

 寄付と税金に関する話のうち、先回は所得税での寄付の扱いについて話をいたしましたが、今回は法人税での寄付の扱いについてお話したいと思います。
 その前に、先回の補足ですが、所得税における寄付金の控除は、確定申告を行う際に適用されるので、年末調整の場合では、医療費控除と同じく控除できないので、給与所得者の方は、寄付を行った場合、確定申告を忘れないようにしてください。


 さて、法人が支払った寄付金のうち、国または地方公共団体への寄付金と指定寄付金(財務大臣が指定して告示した寄付金)はその全額が損金となり、それ以外の寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
 国または地方公共団体以外への寄付金のうち、①一般の寄付金、②政治活動に関する寄付金は、損金算入限度額の範囲内で損金算入でき、また、③特定公益法人に対する寄付金、④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、⑤認定NPO法人に対する寄付金、⑥再チャレンジ支援のための寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入することができます。
 ①一般の寄付金とは、その名のとおり②~⑥のいずれにもあたらない寄付金のことをいい、この定義から、②~⑥の寄付金が、社会公共のために役立つ団体に対する支援等の社会政策的見地から設けられているものであることが見出せます。
 ②政治活動に関する寄付金とは、先回の所得税の話で述べた、政党等に対する寄付のことを指します。
 ①、②の損金算入限度額の計算については
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×0.5=損金算入限度額
となります。
 ③~⑥の寄付金については、これとは別枠で計算され、特別損金算入限度額を超えた分については一般の寄付金の額に含めることとなります。③~⑥の寄付金について説明は、次回になりますが、特別損金算入限度額の計算についてだけお話ししておきます。
 特別損金算入限度額の計算については、
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×5%)×0.5=特別損金算入限度額
となります。では。

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カテゴリー:伊藤

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