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非嫡出子の相続分

法律上の婚姻関係にない夫婦の子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、合憲と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
 決定は4裁判官中3人の多数意見。「規定は合理的根拠がある」とした過去の判例を引用し、違憲の主張を退けた。
 反対意見を出した今井功裁判官は「自らの意思と努力によってどうすることもできない事柄。差別は違憲」と指摘。合憲とした竹内行夫裁判官も「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べ、国会に法改正を強く促した。(03日 16:00)
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます(民法779)。
 なお、認知されていれば、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となるのです(民法900)。しかし、認知がない場合は、相続人になる資格がないため、相続権は認められません。
従来、認知があって相続権が認められても、、相続分は嫡出子の半分となっていましたが、これからは変わってくるかも知れません。
しかし、こうやってみると婚姻届の重要性って大きいですよねぇ。
とくに資産家の方の子供にとっては、本当重要です。

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カテゴリー:吉田

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