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税制改正大綱 その2

新年明けましておめでとうございます。
年末に発表された22年度税制改正大綱ですが、今後の改正検討事項についても触れていますので、相続税関係について抜粋してご紹介しておきます。
相続税は、バブル期の地価急騰に伴い相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引き上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われてきました。しかし、バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず基礎控除の引き下げ等は行われていません。
そのため、相続税は約4%程度の方しか負担しない構造となっています。
今後、課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します。
その見直しに当っては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮すべきです。
更に、相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、、贈与税のあり方も見直していく必要があります。
どうでしょう?
相続税の増税が決まりそうな勢いですが・・・
今回、鳩山総理の母親からの資金贈与が問題となり贈与税を納付しましたが、このニュースの後では「何を言ってるんだ!」と、怒鳴りたくなるのでは。

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カテゴリー:勝海

年賀状

 あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。
 新年初のブログになるので、明るい話をすることにしました。
 税は全く関係ないのですが。
 ……いつも関係ないこと書いてますね。

(さらに…)

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カテゴリー:立川

遺留分に関する民法の特例~必要的合意~

民法特例の適用を受けるためには、先代経営者の推定相続人全員が書面により除外合意又は固定合意のどちらか(併用も可)の合意をすることが必要になります。
除外合意とは、対象自社株に価額を遺留分算定の基礎に算入しない旨の合意を言います。
一方、固定合意とは、対象自社株の遺留分算定の基礎財産への算入価額を合意時の時価に固定する旨の合意を言います。但し、合意時の時価については、税理士等による「相当な価額」の証明が必要となります。
よって、いずれの場合も自社株の評価が将来において増加する場合にはそれぞれ一定の
効果があります。
しかし、自社株が将来下がった場合には、固定合意の場合合意時の時価が基礎財産に算入されるため固定合意をしたことが裏目に出る場合があることに注意が必要となります。

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