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相続預金口座の凍結

預金者が死亡すると、その口座が凍結される(引き出し出来なくなる)というのを聞いたことはないでしょうか。
正確に言うと、預金者が死亡したのを金融機関が知った時に凍結されます。
相続財産は、遺産分割協議などで相続人が確定されたのち分配されるため、その預金の正式な相続人が確認できないうちは、引き出し出来ないようにするのです。
金融機関が、預金者の死亡を独自に調査管理しているわけではないようですから、死亡後直ちに凍結とはならないようです。
ただ、被相続人の預金を引き出せないと、当面の生活費や葬儀費用の支払等で困るケースもあるはずですので、銀行実務では一部の相続人からの請求であっても、便宜的に預金の一部払い戻しを認めてくれることがあります。
その場合でも、被相続人の死亡を証する除籍謄本、請求者の印鑑証明等々の必要書類の提出を求められます。
口座のある金融機関に、それらの際の手続き方法を確かめておくとよいでしょう。

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カテゴリー:勝海