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相続人の廃除

被相続人が相続させたくないと思うような(非行)が推定相続人にあった場合、家庭裁判所に手続きをすることによって、その相続人に相続をさせないようにすることが出来ます。これを、「相続人の廃除」と言います。
排除することが出来るのは、遺留分を有する推定相続人のみとなり、遺留分の無い兄弟姉妹は含まれません。
「廃除」が認められる非行の例としては、
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行など。
暴行、浪費癖、遊興、財産の無断売却など、これらの複数の行為をしている場合に著しい非行と認定される場合が多いようです。
ただ、家庭裁判所の審判・調停によって決められますので、必ずしも廃除が認められるわけではありません。

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カテゴリー:勝海

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