税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > 財産評価の原則

財産評価の原則

相続税法における財産評価については、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と規定していますが、具体的な相続財産の評価方法については、一部の財産について定めているだけです。
実際の相続税申告における財産評価は、国税庁の公表する「財産評価基本通達」によって評価することとなります。
相続税の申告における、相続財産の構成割合の約半分を占めている財産は「土地」であり、その種類、地域、形状等により細かく評価の方法が定められています。
よって、正しい評価をするのには相応の手間が必要となります。
専門家に相続税申告を依頼する際は、早めの対応が必要となります。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海