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相続財産の調べ方

被相続人に同居の家族がいない等の理由から、どのような相続財産を所有していたか分からないケースもあるかと思います。
そこで、相続財産の調査の方法を簡単に紹介してみたいと思います。
①不動産の有無・・・不動産を所有していたと思われる場合、存在すると思われる市区町村の資産税課に申請して不動産の名寄帳(その市区町村にある不動産に関する所有者ごとの一覧表)を取り寄せることによって知ることができる。
②預貯金の有無・・・金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せる。
なお、こうした書類の取り寄せは、相続人であれば誰でもできるのが原則であるが、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本、被相続人が死亡したことを証する被相続人の除籍謄本、また請求する者が相続人であることを証する身分証明書等を要求されるのが通例であります。
ただ、被相続人の日頃の生活にほとんど関知していなければ、なかなか見当をつけられません。
そこで、まず郵便物が保管してないかを確認してください。
不動産であれば固定資産税の課税明細書、有価証券等であれば取引報告書等、預貯金であれば満期通知等、郵便物からこれらの財産の所有をつかむことができます。

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カテゴリー:勝海

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