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農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(3)

 少し温かくて過ごしやすい今日のこの頃、いかがお過ごしですか?
 今日の事務所は確定申告の電話相談担当の日でしたが、特別電話はありませんでした。
 電話が来たらと緊張していたので来なかったことにはほっとしましたが、来ないとそれはそれで淋しいものですね。
 
 今日は「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(3)」を貼り付けました。


【農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(3)】
3 特例を受けるための手続等
(1) 相続税の申告手続
 相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付することが必要です。
(2) 納税猶予期間中の継続届出
 納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提出することが必要です。
4 農地等納税猶予税額の納付
(1) 農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなる場合
 次のいずれかに該当することとなった場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
イ 特例農地等について、譲渡等があった場合
 譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(一定の要件を満たすものは除きます。)又はこれらの権利の消滅若しくは農地について農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)があった場合も含まれます。
ロ 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
ハ 継続届出書の提出がなかった場合
ニ 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
ホ 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合や都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
ヘ 特例の適用を受けている準農地について、申告期限後10年を経過する日までに農業の用に供していない場合
(2) 納付すべき税額に係る利子税
 上記(1)に該当して農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなった場合には、その納付すべき税額について相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間に応じて年3.6%(一定の部分は年6.6%となります。)の割合で利子税がかかります。
 ただし、この利子税の割合は、各年分の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)になります。
(算式)
 3.6%又は6.6%×(前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)÷7.3%
(措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、措令40の7、措規23の8)
[平成22年4月1日現在法令等]

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カテゴリー:立川

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