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非上場株式等についての相続税の納税猶予(3)

 月が変わって3月になった今日この頃、いかがお過ごしですか?
 生憎の雨ですが、雪ではなく雨になったのは気温が暖かくなったからですよね。
 
 今日は「非上場株式等についての相続税の納税猶予(3)」を貼り付けました。


【非上場株式等についての相続税の納税猶予(3)】
(3) 特例の対象となる非上場株式等の数
 特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
① [後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合 A ②[A+B] ≧ [C×2÷3]の場合  [C×2÷3] - B (4) 納税が猶予される相続税の額  次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。 ① 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額 ② 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額 (注)その非上場株式等を発行する会社及びその会社と特別の関係のある一定の会社が、一定の外国会社又は医療法人の株式等を有する場合には、納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、その外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した金額となります。 [平成22年4月1日現在法令等]

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カテゴリー:立川

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