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災害孤児への生命保険金について

今回の大震災では今なお多くの方が行方不明のままです。また、家もろとも両親等を亡くした子供さんも大勢いるようです。
今、各保険会社は震災の対応で大変であるとの報道を目にしました。
生命保険金は請求しなければ払われないのが原則です。
そこで問題なのが親を亡くした災害孤児への生命保険の受取り手続きをどうするかです。
まず未成年の子供の場合、子供の住所地の家庭裁判所に親類等が未成年後見人の申請をしなければなりません。
その決定後に後見人が保険会社に死亡保険金の請求をすることになります。
ただ、親が行方不明の場合は推定死亡宣告(通常は1年経過後に宣告される)後に手続きをすることとなるようです。
この推定死亡宣告については、特別措置が取られ期間が短くなる見込みです。
亡くなった親の生命保険契約がわかる場合はこれで良いのですが、分からない場合(災害地域生保契約照会センター)に後見人が問い合わせて探してもらうことになります。
この照会にもだいぶ時間がかかるそうです。
被災地を担当していた保険代理店や保険会社の営業担当の方々が、避難所を回って契約者等を探しているようです。
ですが、最近はいわゆる担当者のいない保険契約は相当数あると思います。
この災害弱者である子供たちへ、親が残してくれた財産を少しでも早く届けていただける様、保険会社各社には更なる積極的なアクションを期待しております。

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カテゴリー:勝海