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農業相続人に対する相続税の納税猶予

農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
  この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。
(1)  その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2)  その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3)  その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
 農地は基本的に宅地に比べ広い場合が多いため、高額の相続税をすぐに払わなければならないとすると、農業を承継する人にとっては著しく不利になってしまうことから、農業保護のためにこの制度が作られたと考えられます。
参考資料:国税庁ホームページタックスアンサー相続税(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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『代襲相続(2)』 代襲相続とは…

代襲相続とは、血族相続人のうち、本来ならば最も順当な相続人である子や兄弟姉妹が相続できない(死亡等により)場合に、代わりの者(死亡した子の子など)が相続できることとした制度です。
前回の例でいえば、被相続人の子(長男)が死亡しているため、その長男の子(被相続人から見て孫)が代襲相続できるのです。
ですから、亡くなった長男の妻には、相続権はありませんが、長男の子には相続権があるというわけです。
これで、長男の妻の苦労も幾分かは、救われるのではないでしょうか。
でも、直接相続権は嫁にはないわけです。
これって、やっぱり酷でしょうか…。

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