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贈与と相続税の関係 

みなさん贈与税ってご存知でしょうか?
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。
「暦年課税」といって、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の『110万円』を控除した残額に対して課税されるわけです。
逆に言うと『110万円』まで贈与税は課税されないので、相続税の生前対策として有効な方法でもあります。少し面倒ではありますが毎年同じ時期に『110万円』を贈与する(又は贈与される)というやり方でも結構な節税になります。
ただし気をつけることが何点かあります。
まず実際に相続が発生した場合、相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されてしまうのです。
このことを知らないで相続税の申告の際に(生前贈与)分を加算しないでいると、相続税調査で修正申告を求められることになってしまいます。
また民法で定義している贈与の成立とは、(当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。)となっています。
夫婦間、親子間であっても「書面」での証拠を求められるなんて・・・と嘆く前に一筆残しておくと良いでしょう。
あと、夫婦間でのお金のやり取りにも意外な落とし穴があります。これについては次回ご説明します。

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カテゴリー:勝海