税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > 税制改正大綱が決定

税制改正大綱が決定

昨日、2010年度税制改正大綱が決定したことは、報道等で皆さんご承知かと思います。
ガソリンなどの暫定税率の廃止見送りが大きな問題となりましたが、この不景気の長期化では致し方ない面もあるのではないでしょうか。
いわゆる増税はタバコ税で、当初報道されていたような上げ幅ではありませんが、それでも過去最高の上げ幅だそうです。
私もタバコは吸うのですが、禁煙の大きなきっかけになるかもしれません。
ただ、こういう考えの人が増えると、消費が下がり増税の意味がなくなる恐れもあるという意見もあるようです。
相続に関連した改正では、住宅取得資金の贈与非課税枠の拡大が図られます。
現行、住宅を購入する為に親や祖父母から贈与を受けた場合の非課税枠500万円を、2010年中は1500万円に、2011年中は1000万円にそれぞれ引き上げる、時限措置が行われます。
この時限措置は、相続税の事前対策として大変有効になるかと思いますので、近い将来に考えていた方は、前倒しを検討してはいかがでしょうか。
参考までに現行の500万円の非課税制度の適用を受けるための手続きを紹介しておきます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海