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特定事業用資産 相続税の計算の特例

被相続人の親族が被相続人から相続又は遺贈により取得した財産のうちに
①取引相場のない株式若しくは出資
②森林施業計画の定められた区域内に存する立木若しくは土地等
がある場合に、次に掲げる要件を満たすときに限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額に一定の割合を乗じて計算できる特例があります。
①の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員であること
(3)相続開始の時において特定同族会社株式等に係る法人の発行済株式総数等の100分の5以上を有していること
①の減額割合 10%
②の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行っていること
②の減額割合 5%

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カテゴリー:勝海