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相続時精算課税の選択(2)

 今日から6月になりました。
 6月といえば、衣替えですがまだ上着を脱ぐには少し肌寒い気温です。
 とは言っても、着ていると少し暖かく感じるので脱ぐか脱がないか悩んでしまっています。
 今日は、「相続時精算課税の選択(2)適用対象者」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川