税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > 平成20年分の相続税申告事績

平成20年分の相続税申告事績

国税庁が5月に(平成20年分の相続税の申告事績)を公表しています。
それによると、20年の被相続人数約114万人、
相続した財産の内訳は金額ベースの構成比で預貯金が21.5%を占めるそうです。また民間シンクタンクの推計によると、1年間に相続される資産は約100兆円とするデータもあるほどで、構成比に沿って考えれば年間20兆円の預金資産があることになります。
7月6日に最高裁より判決の出た(相続税と所得税の二重課税)の問題として、次に浮上すると見られているのが(定期預金の未収利息)にかかる課税処理です。
定期預金を相続した場合、定期預金に対応した利息分を含めて申告を行うのですが、定期預金が満期を迎えて実際に受け取る段階では、再び利息分について利子所得が課税されてしまうのです。
個々の金額は低いが、先に書いたとおり年間20兆円規模の資産に(二重課税)が発生している可能性もあることから、各メディアもそのことに言及しているというのが、今の状況です。
この問題は今後も気づいたことをお伝えしていきたいと思います。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

スパム防止のため、送信前にご入力ください。