税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > 配偶者の相続税額軽減

配偶者の相続税額軽減

配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であり、遠からず次の相続がおこり、その際相続税が課税されること、また長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮、被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活の保障、更には遺産の維持形成に対する配偶者の貢献の考慮などということから、軽減措置が講じられています。
なお、配偶者は被相続人との婚姻において「届出」をしている者に限られます。
「配偶者の税額軽減額」=「相続税の総額」×「配偶者の法定相続分相当額※と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ないほうの金額」
※=1億6千万円に満たない場合には1億6千万円

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海