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過納金の還付請求権=相続財産

最高裁判所で10月15日に、ある事件の判決が下されました。
事件は、所得税の更正処分の取消請求を提起した納税者が訴訟中に死亡、取消判決の確定による還付金が相続財産として課税されたことで争われていたもの。
一審の大分地方裁判所は、相続の開始時には取消訴訟が係属中で過納金の還付請求権が発生していないのは明らかで、判決確定で請求権自体が納付時にさかのぼって発生するとはいえないことなどから、本来相続財産に含まれない還付請求権を課税財産とした更正処分を違法と判断した。
この判決を受けて国側が控訴、福岡高等裁判所では、取消訴訟の確定で更正処分は初めからなかったことになるから、更正処分で被相続人が納税した日にさかのぼって過納金の請求権が発生していたとし、請求権は被相続人の相続財産とした国側処分を認める逆転判決を行った。
最高裁判所は、所得税更正処分等の取消判決が確定した場合、更正処分は処分時にさかのぼってその効力を失うことになるため、処分によって納付された所得税等は、納付時点から法律上の原因を欠いていたことになり、所得税等に係る過納金の還付請求権は納付時点において既に発生していたとした。
被相続人は所得税更正処分等を受け所得税等を納付して、取消訴訟を提起、その継続中に死亡したため相続人が訴訟を承継し、更正処分の取消判決が確定するに到ったときは、その過納金の還付請求権は被相続人の相続財産を構成し、相続税の課税財産になると結論づけた。

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