税理士法人 吉田会計


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贈与~個人からと法人からの違い~(続き)

 みなさんこんにちは。今回は前回の続きで、贈与を行った側の課税について話してゆこうと思いますが、その前に、個人から贈与された場合の補足をします。
 相続時精算課税を選択した場合、その適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

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カテゴリー:伊藤

贈与~個人からと法人からの違い~

 皆さんこんにちわ。こちらはすっかり暖房に頼る季節となりました。今年は秋がいつもより早く過ぎていった気がします。
 さて、贈与を受けた際、贈与税がかかるのは個人からの贈与だけであり、法人からの贈与は贈与税がかからず、一時所得として所得税がかかることになりますが、贈与する側が法人か個人かで税負担がどのように違ってくるかを、今回はお話ししたいと思います。

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カテゴリー:伊藤

貸借と贈与税(続々)

 みなさんこんにちわ。前回親の借りている土地を又借りして家を建てた場合の贈与税についてお話ししましたが、今回は親の借りている土地を買い取った場合の贈与税についてお話したいと思います。
 親が借地している土地の所有権(底地)を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。
 しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
 ただし、子供が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長に提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。また、この申出書は親と子供の連署により提出することになっています。
 申出書の用紙は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)又は税務署で提供しています。
 なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われます。
 (国税庁ホームページタックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htmより抜粋)

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貸借と贈与税(続)

 皆さんこんにちわ。
 不動産の貸借と贈与税につきましては、前々回で親の所有する土地を子が無償で借りた場合について述べましたが、土地が親の所有ではなく他の者から借りていて、その土地を子が親から又借りして家を建てた場合はどうなるのでしょうか。

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21年度年末調整の変更点

 みなさんこんにちわ。11月になり、事務所でも暖房が必要となってくる頃となっております。さて、あと1ヶ月ほどしますと会社員の方は年末調整があるのですが、今年(21年度)の年末調整で昨年度と変わったところがあるそうなのでご説明します。

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貸借と贈与税

 皆さんこんにちわ。今回は少し遅いアップとなってしまい、どうもすいません。
 さて、今回の話ですが、このブログをご覧の方の中には、親子間で無利子で金銭の貸借をしている方、あるいは親または子供から無償で土地や建物を借りて住んでいる方もいらっしゃるかと思われます。まったくの赤の他人との間でこのような取引が行われた場合、財産ないし経済的利益の贈与にあたり、贈与税の対象となりますが、親子間のような場合はいったいどうなるのでしょうか。

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税に関する国際比較(続き)

 今回は前回に引き続き、税に関する国際比較の話をしてゆこうと思います。
 さて、前回日本の国民負担率が国際比較上それほど高いわけではないことを話しましたが、なぜ実感として負担が多く感じられるのかについてはあまり話していなかったと思います。

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税に関する国際比較

 台風が過ぎた後、一気に肌寒くなってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 さて、今回はちょっと雑学的な税の話をしたいとおもいます。みなさま、新聞や雑誌、書籍等で日本における税負担が高いのか安いのかについての議論をよく聞かれると思います。また、実感として高いと感じられる方もいらっしゃるかと思います。

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夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

 10月に入り、すっかり涼しくなってまいりました。さて前回、共稼ぎの夫婦が住宅を購入する際、購入代金の負担額と所有権登記の割合が一致しない場合、贈与税の問題が発生すると言いましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例(相続税法21条の6)があります。

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共稼ぎの夫婦が住宅を買ったときの贈与税

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。

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