税理士法人 吉田会計


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印紙税と収入印紙

 9月も下旬になりましたが、まだまだ昼間は暑い状態が続いております。
 さて、みなさま領収書に貼ってある収入印紙はご存知かと思われますが、「印紙税申告納付につき税務署承認済」という内容の文言が書かれた、収入印紙の貼ってない領収書を見ることもあるでしょう。この違いはいったい何でしょうか?

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寄付と税金(相続税・贈与税)

 今回の寄付と税金に関する話は、いよいよ最後の相続税・贈与税の話となります。
 相続税の場合、「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」については相続税がかからない財産となります(相続税法12条③)が、この規定とは別に、相続または遺贈によってもらった財産を、国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例(租税措置法70条)があります。

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寄付と税金(法人税~続き~)

 9月に入り、まだ残暑がありますが、昼間もだんだんと涼しくなってまいりました。
 さて、今回は法人税における寄付のうち、③特定公益法人に対する寄付金、④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、⑤認定NPO法人に対する寄付金、⑥再チャレンジ支援のための寄付金についてお話しします。
 

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寄付と税金(法人税)

 寄付と税金に関する話のうち、先回は所得税での寄付の扱いについて話をいたしましたが、今回は法人税での寄付の扱いについてお話したいと思います。
 その前に、先回の補足ですが、所得税における寄付金の控除は、確定申告を行う際に適用されるので、年末調整の場合では、医療費控除と同じく控除できないので、給与所得者の方は、寄付を行った場合、確定申告を忘れないようにしてください。

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寄付と税金(所得税)

 ここ最近、夜が前より少し涼しくなってきて、夏が終わりつつあるのを感じさせます。
 さて、今回は寄付と税金に関する話の内、所得税に関する話をしたいと思います。所得税において寄付に関する措置としては、皆さんも確定申告などでご存知かもしれない所得控除(寄付金控除)と、政治活動に関する寄付金のうち一定のものに対する税額控除とがあります。
 

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寄付と税金(はじめに)

 現在国税庁HP(http://www.nta.go.jp/index.htm)にて、平成21年8月1日現在の認定NPO法人の名簿が公開されています。
 認定NPO法人とは、福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行う法人(NPO法人)のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
 さて、納税者である個人または法人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して行った寄付は、①所得税、②法人税 ③相続税・贈与税の税制上の特例措置の対象となります。認定NPO法人は、このうちの特定公益増進法人あたるので、この措置が適用されます。そこで、具体的にそれぞれの税でどのような特例措置が取られるかについて、次回より述べていきたいと思います。
 

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災害に遭った場合の申告・納税

 このところ、豪雨の被害の報道をよく耳にします。さて、災害に遭ったのが申告期限近くだった場合、いかなる場合でも期日までに申告しなければならないとするなら酷ですよね。そこで、豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
(国税庁HP-調達その他の情報-お知らせより抜粋http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shinkoku.htm

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農業相続人に対する相続税の納税猶予

農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
  この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。
(1)  その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2)  その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3)  その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
 農地は基本的に宅地に比べ広い場合が多いため、高額の相続税をすぐに払わなければならないとすると、農業を承継する人にとっては著しく不利になってしまうことから、農業保護のためにこの制度が作られたと考えられます。
参考資料:国税庁ホームページタックスアンサー相続税(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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相続財産が分割されていないときの申告

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住居地を所轄する税務署に行うこととなっています(相続税法27条)。
 この申告と納税は相続財産が分割されていない場合であっても行わなければならないものであり、もし申告期限までに分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります(相続税法55条)。
 その際、 小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)や配偶者の税額の軽減の特例(相続税法19条の2)などの軽減措置を適用できない申告になりますので注意が必要です。
 もっとも、上記の方法で申告したあと、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した額と申告額が異なるときは、実際に分割に基づいて修正申告又は更正請求をすることができます(相続税法31条、32条)。
  修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。
  更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
  なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmより抜粋)

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バイオエタノール等揮発油にかかる揮発油税の特例措置

国税庁から、バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の課税標準の特例(租特法第88条の7関係)Q&A(平成21年7月)が発表されました。
(国税庁ホームページ新着情報http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htmより)
これは、地球温暖化の観点から、ガソリンに代わりバイオマス由来の燃料の利用を促進するために講じられた措置で、ガソリンとバイオエタノールを混和したバイオエタノール等揮発油について、揮発油税及び地方揮発油税を軽減するものです(租特法88の7)。

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