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取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される(措法70条の7の2①)
なお、子の特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用される(措法附63②)
上記のように、中小企業の株式について納税猶予が可能となりました。
これによって、中小企業の事業承継が円滑に進むことが期待されています。
しかし、この規定の適用を受けるためには、相続前に経済産業大臣の確認を受けておく必要があり、生前における計画的な事業承継が不可欠となります。
中小企業にとって、後継者問題は、その後の行方を左右する非常に重要な問題となります。
税制面においても、経営面においても早めの準備が、重要となるのではないでしょうか。

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カテゴリー:吉田

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