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寄付と税金(所得税)

 ここ最近、夜が前より少し涼しくなってきて、夏が終わりつつあるのを感じさせます。
 さて、今回は寄付と税金に関する話の内、所得税に関する話をしたいと思います。所得税において寄付に関する措置としては、皆さんも確定申告などでご存知かもしれない所得控除(寄付金控除)と、政治活動に関する寄付金のうち一定のものに対する税額控除とがあります。
 


①所得控除
 寄付金に関する所得控除である寄付金控除は、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し支出した寄付金を、「特定寄付金」として所得額から控除することができる、というものです。
 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
  ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
 なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(4) 特定公益信託ののうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(14万円を限度とします)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります
 この寄付金控除により控除される額は、
{(イ)その年に支出した寄付金の合計額、又は(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額のうちいずれか低い金額}-5千円=控除額  
となります。
 なお、寄付金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体などから交付を受けた領収書や寄付した団体が特定公益法人である旨の証明書の写しなど、確認書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、旧41の18の2、41の18の3、41の19、措令26の28の3、措規19の11、平20改正所令附則13、平20改正措置法附則55)
②税額控除
 個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。これを、政党等寄付金特別控除額といいます。
 「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
 この特別控除により計算される控除額は、
(その年に支払った政党等に対する寄付金の額の合計額-5千円)×30%=政党等寄付金特別控除額(100円未満切り捨て)(注)
(注)
1 「その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%(平成17年分及び平成18年分は30%、平成16年分は25%)相当額が限度とされます。
 ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。
2 「5千円」については、寄附金控除の適用を受けるべき特定寄附金の額がある場合には5千円からその特定寄附金の額の合計額を控除した金額とされます。
 なお、平成17年分以前は「1万円」として計算します。
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」及び都道府県選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(注)を添付する必要があります。
(措法41の18、措令26の28、措規19の10の2)
(引用元国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/index.htm
次回は法人税と寄付について話したいと思います。

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カテゴリー:伊藤

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