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公正証書遺言の手続き

公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証人役場にて公証人の面前で、証人立会いの下に遺言の内容を口述したものを作成してもらう形をとるので、最も効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。
公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証人役場で公正証書の作成、定款や私署証書の認証、事実実験、確定日付の付与などを行うこととなっています。
裁判官や検察官を退官された方、法務省を退職された方が就くことがほとんどのようです。
実際の手続きですが、まず公証人役場へ証人2名以上を伴って出向かなければなりません。
新潟県内には現在、新潟市、長岡市、三条市、上越市、新発田市に公証人役場があります。
どこの役場でもよいことになっていますが、証人も一緒であることを考慮に入れてどこの公証人役場にするかを決める必要があります。
但し、証人は誰でも良い訳ではありません。以下の人は証人になることが出来ません。
①未成年者
②推定相続人、受贈者、またはその近親者(配偶者、直系血族に限る)
③公証人と一定の関係にある人(配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人)
遺言者は証人の立会いのもと、遺言しようとする事柄の趣旨を公証人に対して口述します。
公証人は、口述された内容を筆記したうえで、遺言者と証人に対して読み聞かせ、正確に記述されたことを確認したうえで、遺言者と証人は署名押印します。
そして最後にこの遺言がきちんとした方式にのっとって作られたことを確認した公証人が、その旨を付記し署名押印して完成となります。
公正証書遺言の原本は公証人役場で20年間保存され、正本を遺言者に交付されることになります。
持参する必要書類については以下の通りです。
①遺言者本人の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)
②証人の住民票
③財産分与の相手が相続人の場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
④財産の中に不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書
⑤預貯金などは、預貯金先、口座番号、種類などが分かるもの
⑥遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票
⑥の遺言執行者とは、遺言どおりの登記や名義変更などの手続きをする人のことで、未成年者・破産者以外には制限がありません。遺言の中で指定しておくと便利です。


ただ、公正証書はその場では出来上がりませんので、遺言者、証人の都合に合わせ完成・調印となります。あらためて証人2名の立会いのもとに遺言者本人から遺言の内容を聞き、証書を読み聞かせ、間違いないことを確かめた上で署名押印してもらい、最後に公証人が署名押印して公正証書の完成です。
公証人役場に出向く前に、財産分与の内容を決めておかないとスムーズに手続きは進みません。
また証人2名も、信頼のおける人でないとならないなど、事前によく検討しなければなりません。
やはり、専門家に相談してから手続きすることをお勧めします。

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カテゴリー:勝海

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