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経営承継円滑化法~民法の特例の概要~

前回、遺留分の事前放棄(民法1043条)による対応策の限界について書きました。それでは、これらの問題点を解消するにはどうすればよいのでしょうか?
経営承継円滑化法は、遺留分減殺請求による自社株の分散や後継者の経営意欲の低下を防止し、非後継者の手続き負担を軽減するために以下のように民法の特例を創設しました。
(1)後継者が取得した自社株式などについての遺留分に関して次2つの合意が可能となりました。(円滑化法4条1項)
①遺留分算定の基礎財産から除外すること(除外合意)
②遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定すること(固定合意)
(2)必要な手続きは、後継者が行うこととなりました。
①経済産業大臣の確認申請(円滑化法7条)
②家庭裁判所の許可申立て(同法8条)

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カテゴリー:吉田

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