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住宅ローン控除と相続

今年も残すところ2週間となりました。
年末調整の時期ですが、いわゆる「住宅ローン控除」についての拡充が図られたこともあり、関心のある方も多いと思います。
法律の改正について少し触れますと、(平成11年1月1日から平成25年12月31日)までの間に、居住の用に供した場合(実際に住民票を移して居宅した場合)適用期限が5年間延長されています。
また、「認定長期優良住宅」「バリアフリー改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」「省エネ改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」等が新たに控除の対象となっています。
この「住宅ローン控除」の適用を受けている途中で相続が発生した場合、相続人は同様に適用を受けられるのか?
結論から先に言うと、摘要は「受けられない」ことになります。
相続により住宅を取得した場合には、その住宅に係る借入金は相続による債務の承継となり、その相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではないため、住宅ローン控除の対象とならないのです。
ただ、今の住宅ローンは生命保険が付加された商品も多く存在していますし、被相続人が別に生命保険契約をしている場合も多く、それらによってローンの残債を返済することが出来ますので、控除を受けられないことが重荷になるケースはそんなに多くないのではないかと思います。

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カテゴリー:勝海

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