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相続時精算課税の選択(2)

 今日から6月になりました。
 6月といえば、衣替えですがまだ上着を脱ぐには少し肌寒い気温です。
 とは言っても、着ていると少し暖かく感じるので脱ぐか脱がないか悩んでしまっています。
 今日は、「相続時精算課税の選択(2)適用対象者」を貼り付けました。


【2 適用対象者】
  贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
[平成21年4月1日現在法令等より]

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カテゴリー:立川

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