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相続時精算課税の選択(3)

 事務所で麦茶を作るようになりました。
 麦茶といえば、「夏」というイメージですよね。
 スーパーやホームセンターなどでも、麦茶コーナーが設けられていました。
 テレビのCMにも、そろそろ出てくるころでしょうか?
 その前に、梅雨到来も近くなってきましたね。
 午前中は快適だった気温が、今では蒸し暑くなってしまいました。
 今日は、「相続時精算課税の選択(3)適用対象財産等」を貼り付けました。


【3 適用対象財産等】
 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
[平成21年4月1日現在法令等より]

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カテゴリー:立川

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