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遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成の目的は、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確するという意味合いもあり、相続において重要な書類となります。
遺産分割協議書は相続人全員で行います。
協議が成立したことを証するために、相続人全員の署名押印が必要となりますが、このときの印鑑はすべて実印となります。
財産・債務は、もれなく記載することが必要となりますが、生命保険金・死亡保険金は遺産分割協議の対象ではないため記載は要しません。
遺産分割協議書の作成は、税理士・司法書士等の専門家と打ち合わせの上作成することができますが、今はインターネットで検索すれば、記載例などを容易に確認することもできますので、参考になさってはいかがでしょうか。
なお、遺産分割協議書の作成に当たって、個別の財産を明記せず、「全ての遺産」という表現を使うこともありますが、少なくとも不動産に関しては名義変更登記の関係上、明記したほうがよいでしょう。
また、先に述べたように「相続人全員」で行い「署名押印」する訳ですので、後のトラブルにならないよう、全員が内容を正しく把握することが大切です。

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カテゴリー:勝海