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相続税の脱税等に関する罰則

平成22年度税制改正において、国税全般にわたって罰則についての見直しが行われています。
相続税法に関しては次の改正が行われました。
①脱税犯・・・懲役刑の上限が10年に、罰金刑の上限が1000万円に引き上げられました。
②申告書不提出犯・・・民法の規定により被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告の提出をしなかった者を適用対象とするとともに、罰金刑の上限が50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避犯等)・・・罰金刑の上限が50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪・・・国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に設けられたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。
これらの改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用されます。

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カテゴリー:勝海